その他 廃棄物収集運搬業務

  • TOP
  • その他 廃棄物収集運搬業務

その他 廃棄物収集運搬業務 Garbage

柿本工業の廃棄物処理について

現在、地球の環境問題は深刻化の一途をたどっています。その要因の一つがゴミ問題です。その中で、地球と末永く共存していくために有効なのが、廃棄物の再資源化と言われています。柿本工業株式会社では法令に基づき、各種廃棄物の円滑な収集・運搬を通じて、地球環境保護に寄与しております。

大阪市環境局より通知がありました。

大阪市環境局事業管理課長より中浜流注場における投入物の適正化についての通知がありました。

※画像をクリックすると拡大します

排出事業者の皆様へ

近年、全国で不法投棄問題が多発し、度重なる法律の改正により、
年々廃棄物・収集運搬処理の規制が強化されてきております。

基本となる法律として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)や、浄化槽法などいくつか挙げられますが、建物を運営もしくは所有されている事業者様として、まず最初に考えられる法律は、ビル衛生管理法かと思われます。 しかし、ビル衛生管理法の中には、廃掃法等が詳しく盛り込まれておりません。

産業廃棄物というものは、廃掃法第3条に記載されている通り「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」を基に、再委託の禁止や虚偽の管理票の交付等の禁止など様々な規制があります。

その事業者とは、各自治体の見解が違うため「誰が事業者となるのか?」「共同出資の建物の場合は?」などの悩みを抱えてられる方がほとんどかと思います。

その悩みを当社として真意に受け止め
皆さんのコンプライアンスを守らせていただきます。

その他一般廃棄物について

廃棄物は大きく分けると、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。その中で、一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第2項において、産業廃棄物以外の廃棄物を指しています。一般廃棄物は、市町村に処理責任があるため、原則として市町村自らが処理を行います。

■浄化槽の清掃
浄化槽の清掃作業は、浄化槽にたまった排泄物やし尿をバキュームカーで汲み取る作業です。排泄物やし尿を定期的に汲み取らないと、悪臭や害虫の発生といった原因になります。

■浄化槽の保守点検
保守点検作業は、浄化槽が正しく動作しているかを確認する作業です。浄化槽から河川に流れ出る水が、しっかりと消毒されているかを確認し、消毒剤の投入を行うのが保守点検です。

■仮設トイレくみ取り
イベントや工事現場などで設置された仮設トイレのくみ取りをします。
仮設トイレの貸出しにも対応しています。

産業廃棄物について

まず、産業廃棄物と言われますが、その定義は「企業や工場などの事業者から排出された廃棄物のうち、廃棄物法により事業活動に伴う廃棄物と認められたもの」となっています。

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事前に書面による委託契約の取り交わしの義務を課しています。
契約の場合、委託基準違反で、罰則が課せられます。排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと、契約書をかわさなければなりません。

産業廃棄物一覧

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、 繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、 ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、 動物の死体、ばいじん、これらの産業廃棄物を処分するために処理したコンクリート固形物など。

許可取得一覧表 (令和3年8月6日現在)

都道府県 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残渣 ゴムくず 金属くず ガラス・陶磁器くず 鉱さい がれき類 ばいじん
大阪府  
兵庫県      
奈良県      
京都府      
和歌山県              
滋賀県              
三重県            
岐阜県              
愛知県      
岡山県        
香川県        
高知県        
徳島県        

産業廃棄物の処理には、マニフェストが必須です。

産業廃棄物の処理に関しては、マニフェストが必要となります。

マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、 産業廃棄物の名称や数量、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載することで、産業廃棄物の流れを自ら把握するための「産業廃棄物管理票」です。 平成13年4月1日より法律によって産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられた結果、必要となったシステムで、マニフェストを適正に使用しない場合は、排出事業者も処罰されることがあります。

※面倒くさいと諦めずに、法律に則った適正処理を心がけてまいりましょう。

マニフェスト使用のポイント

マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。これらの廃棄物処理法により定められています。

  • 産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
  • 産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
  • 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称などを正確に記述した上で交付する。
  • 処理業者から写しが送付されるまで、マニフェストの控えを保存する。
  • 処理業者から交付された写しは、送付を受けたときから5年間保存する。
マニフェストの使用例

マニフェストの種類は「直行用」と「積替用」の2種類です。
※一次マニフェストは排出事業者が書き起こすものです。
※二次マニフェストは中間処理業者が書き起こすものです。
直行用は7枚、積替用は8枚の複写式です

  • 直行用マニフェスト

    直行用マニフェスト
  • 積替用マニフェスト

    積替用マニフェスト

※画像をクリックすると拡大します

マニフェストの流れ